タトゥーと刺青の法律・医学的な違いとは?医師法裁判の判決と歴史の全貌
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法律上、日本において「タトゥー」と「刺青」を分ける条文は存在しません。長年にわたり業界を揺るがしてきたのは、彫り師の施術が医師法第17条が禁じる「医師免許を持たない者による医行為」に該当するか否かという点でした。
かつて厚生労働省は2001年の通知において「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医行為に例示し、警察による彫り師の摘発が相次ぎました。しかし、2015年に大阪で起訴されたタトゥーアーティストの裁判において、2020年9月に最高裁判所第二小法廷が歴史的な最高裁無罪判決を下しました。
最高裁は医療行為の定義について、「医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とした上で、タトゥー施術には装飾的・美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではないと判示しました。これにより、タトゥーおよび刺青の施術行為そのものが直ちに医師法違反に問われることはなくなりました。
| 区分・項目 | 和彫り(伝統的刺青) | 洋彫り(タトゥー) | アートメイク(医療補助) |
|---|---|---|---|
| 主たる目的 | 伝統美・気概の誇示・和の意匠 | ファッション・自己表現・記念 | 容貌の補完・メイク時間の短縮 |
| 色素を入れる深さ | 真皮層深部(半永久) | 真皮層浅部〜中間(半永久) | 表皮〜真皮浅層(1〜3年で退色) |
| 法的要件・資格 | 法的には医師免許不要(判例基準) | 法的には医師免許不要(判例基準) | 医師または指示下の看護師が必須 |
| 施術者の呼称 | 彫師(彫り師) | タトゥーアーティスト | 看護師・医療アートメイク従事者 |